福岡市/月極駐車場|管理人503 マンション組合の月極駐車場の課税 忍者ブログ

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マンション組合の月極駐車場の課税

全国各地でマンションの月極駐車場がら空き問題というもので、

課税リスクというものが大きな影響を与えているとのこと。


近年、全国の分譲マンションなどで、敷地内にある月極駐車場の課税リスクで、「住民以外に貸したいと思っても、貸し出せない」 という問題がある。


国土交通省は国税庁へ照会した結果、課税の区分は下記の通り。


1.住民も外部利用者も区別がない賃料などであれば、すべての台数が課税対象となる。

2.住民に優先権利を設定し、満車状態の時に住民が利用を希望すれば、外部の利用者が明け渡しするという厳しい条件が設定されてあるのであれば、住民の利用分はすべて非課税、外部利用者は課税対象。

3.工事関係者などが1ヶ月間などの短期間だけ借りる場合、住民と同じ扱いで、非課税。


住民が優先して駐車場を使える設定であるのであれば、住民の使用分は非課税扱い。


「概算でも法人税や地方税で手取り収入は半分になる。会計や税務申告などを専門家に依頼すれば、それだけで数十万円の費用がかかる。10台以下の貸し出しなら確実に赤字になる」


課税という難しい問題があるとのことです。


また、マンションの管理組合の理事になり手がなかなかいないという現状で、マンションの修繕費の積み立て金となる、駐車場の収益が減りまくりの現状で、今度は、外部の駐車場利用者の募集や管理ということまでやらせると、事業という領域となってしまい、ますますやる人がいなくなってしまうのではないか?


という、理事の募集での難しい問題になってしまい、結局、「マンション内の月極駐車場は、外部の人間へは貸し出せない! という感じになるのだそうです。
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