福岡市/月極駐車場|管理人503
福岡市の月極駐車場の管理人のブログです。 月極駐車場のことを中心に書いています。
携帯の2年縛りって違法じゃないの?
- 2014/05/02 (Fri)
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「携帯電話を他キャリアへMNPしたりする際に生じる2年縛り
って、おかしくないですか?」
と訊かれたので、「解釈さえできれば問題ないと思う」と
お答えしました。
携帯電話・スマートフォンというのは、2年契約するような感じで、更新月と呼ばれる期間以外に解約を行うと、違約金と称されるお金の請求が発生します。
よくある誤解に、「私はDoCoMoの携帯を契約利用し、すでに2年以上経っているので、いつ解約しても違約金がかからないと思っていた」 というものです。
契約というものが理解できていないと、そのように自分の目線でそう解釈される人が少なくないようです。
携帯・スマホというのは、ザックリした説明をしますと、月額2千円の基本料金となっていました。
毎月通話しても・まったく通話しなくても、1台1カ月2千円くらいの時に、「誰でも50%割引」 という感じの、2年使うことを前提条件として契約すれば、2千円を1千円に割引しますよ~ というサービスが開始されました。
複数存在する料金プランより、その割引となるコースを自分で申し込みをすれば、毎月半額となるという感じです。
ただ、携帯電話というのは、無線基地局などを整備しないといけませんので、インフラと呼ばれる施設にかなりお金を必要とします。
いきなり半額とするのはかなり無理もあるでしょうから、「この割引のある通話基本プランは、あくまでも2年間使う人だけその料金になり、途中で止める解約の人は、恐縮ですが1万円支払っていただきます」 という感じの内容で契約をすることを2年縛りと呼ばれるようになっていきました。
ザックリした説明になりますが、1台で毎月2千円支払いますと2年間24回で合計4万8千円となります。
これが1台で毎月1千円支払いますと、2年間24回ですから、合計2万4千円となりますよね?
たった1年間で2万4千円も得できちゃいますので、2年間使用されない人から、1万円くださいね、損してはいないわけですし・・・
という感じで、1万円ほど違約金として請求徴収するようになったのです。
契約というのはね、月極駐車場とかの契約の場合を例に説明しますと、「貸したい側である賃貸人と、借りたい側である賃借人の契約を管理会社などが取り持つ」 という双方合意が必要になります。
例えば、「あそこの月極駐車場を借りたいと考えているので、空きがありますか?」 という引き合いが発生しますと、必ず管理人などが、「あそこの月極駐車場は毎月なんぼの利用料金となります。月の途中から借りる場合は、こんな風に計算をします。どんな人気のある駐車場であっても解約は発生しますので、解約希望する際にはこんな感じで打診をしていただきまして、こんな風に料金精算をしていきます」 というお金に関する流れを説明しなければいけません。
仕事の転勤であったり、結婚であったり、事故などで死亡されるとか、いろいろ解約しないといけない状況は誰でも発生するわけですから、「借りるという契約を希望する人に、必ずセットで解約の時のお話をする」 というのが契約と呼ばれるものです。
例えば20代の女性が結婚することになり、新居に引っ越すなどの解約が発生し、不動産会社に相談した時に、「お客様のご都合による解約ですので、違約金10万円ください」 と言われたら、「そんなの聞いてないよ」 ともめることになることが予想されますよね?
ですから、契約を結ぶという際には、きちんとお金の話をしておかないといけなくなるわけで、これが単なる商品販売と違い、契約商品独特の難しさだと呼ばれます。
契約というのは、1番嫌な思いをしたりするのは、お金の問題が多いです。
お金の話というのは、「言いにくい。訊きにくい。なんとなくなく切り出しにくい」 などがよくありますので、これは契約商品を販売する側の人が、よくありがちな解約の際の流れなどをきちんと説明しなければいけません。
アメリカなどでは契約などの際に説明が不十分であると判断されますと、契約自体が無効になりますし、下手をすればそのまま逮捕されるケースもあります。
あまりにも難しいハードルがありますので、アパマン経営者とかでもほとんど管理は管理会社に丸投げされますが、トラブルが多いのが嫌だからです。
簡単にいえば、説明するスキルというものになります。
なんとなく契約というものが理解できたと思いますので、話を携帯電話の契約に戻しますね。
携帯電話・スマートフォンと呼ばれるものは、キャリアと呼ばれる携帯電話会社より販売代理店契約などを結んでショップが販売しているわけですので、契約商品としての重要説明事項と呼ばれるものが存在します。
お客さまが「このスマホを買いたい」 とカウンターに来た時に、そのお客さまが現在どのような契約をされているのか? といった確認をしたりしならがら、お金がどう必要になるのか? というものを解約する時まで説明をし、最後に署名などをしていただくことによって、お客さまが納得されているという形で販売しているのです。
長ければ、1台あたり1時間30分ほどお時間を要しますので、「あまりにも長い説明だったので、途中よくわかなかった」 などの理由で署名していたりするケースがあります。
署名した時点で、「私はすべて理解しています。提示された条件で納得できています」 という意味となります。
1番最初の説明に戻ってみればわかると思いますが、別に損するというわけでもないと思いますので、問題ないと思います。
違法というものは、契約する際に説明がされていなかったりするようなことを指しますので、さすがにそのリスクをショップ側が理解せずにやるというケースはほとんどないかと思います。
以前福岡市の月極駐車場の管理人をしていた頃に、「管理人さんは、書類作成するのが上手いので、書面での通知が多かった」 と近所の人に言われたりしたこともあります。
書類を作るのが上手いからやっていると勘違いされることもあったようですが、契約に関することは、すべて書面をもって通知するという風になっているだけなんですよ。
口頭で説明しても、わからない人はそれで終わってしまいます。
でも、書面通知というものであれば、高校卒業したばかりで社会人経験のない人であっても、それを読んでわからないと親に相談するとかしますからね。
専門用語でいえば、安全配慮義務というものがあり、契約という名のもとにおいて、トラブル等を回避しないといけないものがあるわけです。
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