福岡市/月極駐車場|管理人503
福岡市の月極駐車場の管理人のブログです。 月極駐車場のことを中心に書いています。
月極駐車場の営業などは何を基準にしているか?
- 2013/05/20 (Mon)
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最近相談のあった時に、「何を基準に判断しているのか?」
という法律相談みたいなものがありました。
例えば、無断駐車という点は何を基準に判断しているのか?
月極駐車場というのは、その土地を所有しているオーナーがいて、車を置く場所として月極駐車場の営業というものを考えます。
事業者ですので、一般消費者に貸し出すということを想定した時に、「1ヶ月なんぼで貸します」 というルールを提示し、それに興味を示された人と会ったりして説明し、月極駐車場の賃貸契約を結びます。
フェンスなどで敷地の範囲を示し、看板などで短い言葉で、「月極駐車場」 という営業種目を提示し、そこの前を通る通行人などであっても、その営業内容が一目瞭然となるようにしてあり、犯罪などがあった際になど管理者などにスムーズに連絡が取れるように、管理会社の名前などが入っています。
そんな営業内容ですので、見知らない人が勝手に私有地内に入り込み、車を放置されれば、正規の契約者の権利を侵害していることになりますし、営業そのものを車を勝手に置くことにより力ずくで妨害していることになり、刑法第234条の威力業務妨害罪となります。
刑法というのは、年齢でいえば14歳とかになった人間が、自分ひとりで考えて、それが悪いことだと判断ができて、行動する時などに、「あっここは月極駐車場になっているんだ。俺が車を勝手に置くのはいけないことなんだ」 と行動前にそう判断できる最低限の世の中のルールみたいなものになります。
不動産会社の営業マンなどが名刺に、「宅建主任者」 などと明記しているにも関わらず、勝手に無断駐車しているのを発見すれば、14歳で判断できることができていないわけですので、「こりゃひどいレベルだなあ~」 となったりするわけです。
何を基準にそのように考えたり判断しているのか?
これは世の中のルールである六法全書の中に記載されている
法律という社会のルールブックを見ての判断となります。
それでは別件の相談のようなものに、
「月極駐車場の周辺を気持ち悪い人間がうろついていた。
あれは排除対象にならないのはなぜですか?」
そもそも何を基準にされているのかがよくわからない質問のようなものでした。
六法全書のどこにそれを規制することが書いてあるのか? 逆に教えてほしい! と答えました。
月極駐車場を営業し管理しているような、不動産会社などは、法律を勉強し、ご利用者などがスムーズに利用できる環境などを提供することを心がけたりしていると思います。
適当にその日の気分で何かを判断したりしているのではなくて、管理している敷地内などに不法侵入したりするというアクションがあり、それを六法全書に照らし合わせてみて、重要度の高いと判断したものを排除対象をみなしたりします。
世の中は、法律を基準にしているから、テレビのニュースをみれば、違反した人たちが報道されたりしているだけだと思います。
まとめるとこんな風になります。
この世の中は、法律を基準に動いています。
その法律にはランクがあって、被害者などから見た場合の
感情の嫌な記憶度合いのようなものです。
普段から私は言ったりしていますが、商売は、人に好かれることを考えたりするよりも、人に嫌われないようなことだけ考えて行動していれば、それでうまくいくんですよ~
という理論は法律のしくみから考えるとそうなるという意味です。
例えば月極駐車場のご利用者で無断駐車の被害に遭われた時に相談があれば、それは権利の侵害という被害者でもあり、同時に刑法に該当しますので、法律上は重要度の高い相談内容かと考えます。
一瞬で重要度が高い相談という内容であれば、相談された時にヘラヘラ笑えないわけです。
という法律相談みたいなものがありました。
例えば、無断駐車という点は何を基準に判断しているのか?
月極駐車場というのは、その土地を所有しているオーナーがいて、車を置く場所として月極駐車場の営業というものを考えます。
事業者ですので、一般消費者に貸し出すということを想定した時に、「1ヶ月なんぼで貸します」 というルールを提示し、それに興味を示された人と会ったりして説明し、月極駐車場の賃貸契約を結びます。
フェンスなどで敷地の範囲を示し、看板などで短い言葉で、「月極駐車場」 という営業種目を提示し、そこの前を通る通行人などであっても、その営業内容が一目瞭然となるようにしてあり、犯罪などがあった際になど管理者などにスムーズに連絡が取れるように、管理会社の名前などが入っています。
そんな営業内容ですので、見知らない人が勝手に私有地内に入り込み、車を放置されれば、正規の契約者の権利を侵害していることになりますし、営業そのものを車を勝手に置くことにより力ずくで妨害していることになり、刑法第234条の威力業務妨害罪となります。
刑法というのは、年齢でいえば14歳とかになった人間が、自分ひとりで考えて、それが悪いことだと判断ができて、行動する時などに、「あっここは月極駐車場になっているんだ。俺が車を勝手に置くのはいけないことなんだ」 と行動前にそう判断できる最低限の世の中のルールみたいなものになります。
不動産会社の営業マンなどが名刺に、「宅建主任者」 などと明記しているにも関わらず、勝手に無断駐車しているのを発見すれば、14歳で判断できることができていないわけですので、「こりゃひどいレベルだなあ~」 となったりするわけです。
何を基準にそのように考えたり判断しているのか?
これは世の中のルールである六法全書の中に記載されている
法律という社会のルールブックを見ての判断となります。
それでは別件の相談のようなものに、
「月極駐車場の周辺を気持ち悪い人間がうろついていた。
あれは排除対象にならないのはなぜですか?」
そもそも何を基準にされているのかがよくわからない質問のようなものでした。
六法全書のどこにそれを規制することが書いてあるのか? 逆に教えてほしい! と答えました。
月極駐車場を営業し管理しているような、不動産会社などは、法律を勉強し、ご利用者などがスムーズに利用できる環境などを提供することを心がけたりしていると思います。
適当にその日の気分で何かを判断したりしているのではなくて、管理している敷地内などに不法侵入したりするというアクションがあり、それを六法全書に照らし合わせてみて、重要度の高いと判断したものを排除対象をみなしたりします。
世の中は、法律を基準にしているから、テレビのニュースをみれば、違反した人たちが報道されたりしているだけだと思います。
まとめるとこんな風になります。
この世の中は、法律を基準に動いています。
その法律にはランクがあって、被害者などから見た場合の
感情の嫌な記憶度合いのようなものです。
普段から私は言ったりしていますが、商売は、人に好かれることを考えたりするよりも、人に嫌われないようなことだけ考えて行動していれば、それでうまくいくんですよ~
という理論は法律のしくみから考えるとそうなるという意味です。
例えば月極駐車場のご利用者で無断駐車の被害に遭われた時に相談があれば、それは権利の侵害という被害者でもあり、同時に刑法に該当しますので、法律上は重要度の高い相談内容かと考えます。
一瞬で重要度が高い相談という内容であれば、相談された時にヘラヘラ笑えないわけです。
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